JCBAのプレスリリース ~イニシャル・コイン・オファリングへの対応について~

  1. JCBAとは
  2. ICOへの対応について
  3. ICOへの対応について - 法規制
  4. ICOへの対応について - トークンの取り扱い
  5. まとめ

Koです。調整をしていたビットコインですが、CBOE先物上場を機にまた上げに転じる場面がありました。、
本命のCME先物上場までどんな動きになるか重要な局面ですね!


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前回の記事ではICOの調べ方についてご紹介しました。
ご紹介したサイトを見て頂いてもわかると思いますが、
毎日のように大量のICOを実施されており、規制が強まるのも時間の問題かと思います。

そんな中、先日ブロックチェーン団体である一般社団法人日本仮想通貨事業者協会(JCBA)が、
イニシャル・コイン・オファリングへの対応についてというプレスリリースを出したので、
今回はこれに関して書いていきたいと思います。

1. JCBAとは

一般社団法人日本仮想通貨事業者協会(JCBA)は、仮想通貨ビジネスをはじめるにあたり、テクノロジー・会計・レギュレーション・商慣行などの面から意見交換を積極的に行い、業界の健全な発展を目指すために設立されました。 Webサイトより引用


とあるように、仮想通貨業界という新たな業界の秩序作りをしながら、健全に発展させていこうよ!と、
日本のブロックチェーン業界の旗振り役となる団体です。

協会と聞くと、なんだか怪しい感じがしてしまうかもしれませんが、例えば
銀行 - 全国銀行協会(全銀協)には、みずほ銀行や三菱東京UFJなどが会員
証券会社 - 日本証券業協会(日証協)には、野村證券や大和証券などが会員
さらに、電力会社 - 日本電気協会には、東電や関電などが会員


といった具合に業界には協会が付き物なのです!


では、JCBAについてもう少し詳しく見ていきましょう。

協会会員(平成29年12月8日現在)
正会員 準会員 協力会員 合計
22社 16社 48社 86社


具体的な会員企業は以下のような企業が含まれます。



テックビューロはZaif取引所を提供している会社です。
さらにCoincheckも含まれていますね!

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2. ICOへの対応について

12月8日にプレスリリースされた、この書面。
仮想通貨取引やICOに参加される方はぜひ読んでおくといいかと思います。

前回も書いた通り、現状は法整備が追いついておらず、
詐欺まがいの仮想通貨がICOしているのも事実です。

この状況を鑑み、自主規制として、
JCBAに加盟している企業はこういう方針でやっていこうと思ってますよ。という、
宣言のような文章になります。

イニシャル・コイン・オファリングへの対応について


3. ICOへの対応について - 法規制

現状トークンというものに対して法律が存在していないので、現行法を適用するために、
トークンを特性で3つに分けるそうです。

・仮想通貨とみなせるトークン


この場合、扱う業者(協会員)は、仮想通貨交換業者としての登録が必要となります。

仮想通貨と認めるための要件は資金決済法に準拠していますが、
要件ないし考慮要素は、必ずしも限定的なものではなく、また、明確なものでもなく、仮想通貨該当性については、その利用形態等に応じ、最終的には個別具体的に判断することとされている。
とあるように、明確なこれは仮想通貨だ!という基準はないようですね。

ただ、考え方を統一するために、取引所へ上場をしている
または、上場を暗示しているトークンは仮想通貨とみなす。という方針のようです。



・前払式支払手段とみなせるトークン


この場合、トークン発行者は、資金決済法第二章の前払式支払手段に係る規制の適用を受けます。

前払式支払手段は、資金決済法で自家型(利用できる相手方が発行者)と第三者型(利用者できる相手方が第三者)に分けられており、
自家型であれば、一定基準を超えた場合のみ、財務局長に対する届出やの発行保証金の供託義務、業務報告書の提出義務等の各種規制がかかりますが、
第三者型の場合、財務局長の登録を受けた法人でなければ、発行業務が行えません



・集団投資スキーム持分(第二項有価証券)とみなせるトークン


集団投資スキーム持分は、
他者から金銭(これに類するもの として政令で定めるものを含む。以下「金銭等」という。)の出資又は拠出を受け、当該金銭等を充てて事業(出資対象事業)が行われ、出資者・拠出者に当該出資対象事業から生じる収益の配当又は当該事業に係る財産の分配をするもの
と金融商品取引法で定められています。

配当型のトークンなどはこれに該当しそうですね。
これにみなされた場合は、従来の金融商品と同じなので、
扱う際には、第二種金融商品取引業の登録が必要となります。



4. ICOへの対応について - トークンの取り扱い

今回定義したトークンに関して、協会員がどのように扱っていくのかも記述がありました。

・仮想通貨とみなせるトークン


扱いを決定する際には、自社の審査基準に照らし合わせ、検討した上で、
資金決済法及びJCBAが定める仮想通貨の取扱いに関する規則に従い、監督官庁及びJCBAへ届け出
をする決まりです。

さらに、年一回の概要説明書の記載内容を更新するなどをルール化する検討をするようです。

そうなれば、トークン発行者に開発の進捗報告をさせるなどの形になっていくのかもしれません。


・集団投資スキーム持分(第二項有価証券)とみなせるトークン


扱いには、第二種金融商品取引業の登録が必要なので、
ここに該当するトークンを上場させたい会社は免許の取得が必要になります。


5. まとめ

まだまだ、これから詰めていくという段階なのかなという印象をうけました。
トークンを3種類に分類して、それぞれで上場など扱い方を定義していますが、
これをどんどん出てくるトークンに対して適応させていくのは少々大変すぎる気もしますね…

また、発行者の制限もこれから出来ていくのではないかなと思いました。


更新情報がありましたら追記していきます!😉


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